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社葬費用について

社葬費用について

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認められない費用

(社会通念上遺族が負担すべきである費用)お布施(戒名としての費用)、こ遺族からの香典返礼品、仏壇・仏具購入費用、死亡診断費用、故人の医療 費等。

初七日、四十九日忌の法要、埋骨等葬儀に関連している事でも税法上は葬儀費用としてみとめられませんので注意しましょう。

葬儀費用は、遺産相続分から責務として控除される対象となります。※地域により香典返しは、ご会葬御礼と考え葬儀費用で認められる場合もあリますのでご相談ください。

認められる費用

お経料・祭壇料・会場設営費用・会葬御礼品(清め塩・ハンカチ等)・接待費(お酒・お茶·お菓子等) 会場費一般(会場賃借料・駐車場使用料・音響費等) 新聞死亡広告掲載料・車両代(タクシー・マイクロバス・霊柩車等)

社葬とすることに決定した段階で、葬儀費用の分担区分を明確にしておき喪家との打ち合わせ事項に必ず入れておく必要があリます。

費用(合同葬の場合)

二社以上の会社が主催して行う合同社葬の場合 ではいろいろやり方が考えられますが、どこか一 社が主体となり下記のような例を参考にすると良 いでしょう。

〈例〉

  • a)各社均等に負担する。
  • b)営業実績によって負担率に軽重を設ける。
  • c)特に規模の大きい会社が一切の費用を負担、他社が労力を提供する。

 

以上のように、社葬前に葬儀形態を取り決めた後に執り行うことが最善と思われます。

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